青年後見制度と相続手続きについて
講師 紹介 佐野友昭様
行政書士きぼう法務事務所
主な取り扱い業務
相続・遺言・贈与・農地手続き
佐野友昭様に講義をいただきました
青年後見制度について
〇 貢献制度が必要とされる事例の紹介
①不動産を売却したいが、所有者の意思能力が不十分な場合
②相続人の中に意思能力が不十分な方がいる場合
③親族等の支援・協力を得ることができない方(独居)
が意思能力不十分で、施設入所や病院へ入院することになった場合
青年後見制度は大別すると「法廷後見」と「任意後見」の2つがある
「法廷後見」・・・すでに判断能力が不十分になっている方の支援者を決める制度
「任意後見」・・・意思能力がある状態で事前に、認知症等になった場合の任意後見人を定め任意後見人に
生活の手続きや財産の管路・処分を行ってもらう契約。
本人の意思能力が不十分となったとき、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任申し立て、任意後見契約が発動します
「任意後見」には成年後見・未成年後見・補佐・補助 との4段階の代理ランクから構成されている
相続手続きについて
〇「相続」とは、被相続人の権利・義務を相続人に引き継がせる(相続人が引き継ぐ)こと
相続は、人が死亡することによって開始し、一般的には戸籍に記載された死亡日が相続開始日となる
相続にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金や保証人としての地位)も引き継ぐ
〇相続財産の内容は原則として、被相続人が生前に有していた財産法の権利・義務ないし法的地位が相続財産となる
ただし、被相続人の一身に専属した権利・義務は相続財産には含まれません
本年度より開始された相続手続きについて
〇相続人確定のための被相続人および相続人全員の戸籍・住民票が揃ったら
➡法廷相続情報一覧図を法務局へ申請する
これは戸籍に代わる相続関係図を法務局が作成するものです。
戸籍に代わり被相続人の相続関係を証明するものです、これが一枚あれば原則、戸籍が不要となります
とても便利なものとなるので相続関係が複雑であったり、戸籍が多い場合は作成をお勧めする
まとめ
〇青年後見制度
判断能力が不十分である方の生活を守る制度
〇相続について
被相続人の遺産の内容や、相続人がわかるか?
複雑であったり、困難が予想される場合は、遺言書を作成したほうが良い
学生の皆さんは、神妙な面持ちで勉学に励んでいました